実施する意味や流れを解説!!
賃貸物件を退去する際にする立ち合いとは、敷金を清算するために室内の状態を確認
することです。敷金を返還するには退去時の状態を確認して、場合によっては
室内のリフォーム費用を出さなければいけません。
敷金は退去時にかかるリフォーム費用を差し引いた金額を賃借人に返還しないといけないからです。
立ち合いは、賃借人と賃貸人もしくは、不動産会社と行います。
室内にどのようなキズ、汚れがあるかを確認します。
キズ、汚れがあった場合、双方で確認すれば後にトラブルが
少なくなるため必ず立ち合いをしておきましょう。
賃借人は賃貸物件を退去する際に、原状回復義務があります。
原状回復義務とは、退去する際には室内を借りたときの状態に戻さなければいけない
という賃借人の義務です。
原状回復義務は民法に規定されており、経年劣化以外に付いた室内のキズ、汚れは
賃借人に補修の義務が生じます。
■経年劣化とは、常識範囲内の使用方法で住んでいて付くキズ、汚れや設備の不具合
のことです。
つまり、常識の範囲外で付けたキズ、汚れは賃借人の負担で補修しないといけない
ということです。
たとえば自分のミスで重いものを落としてしまいフローリングに付いたキズは
経年劣化ではないため賃借人の負担で補修しないといけないです。
しかしカーテンをしっかり閉めていたのにできてしまったフローリングの
日焼けは経年劣化になります。
また、リフォームや補修は賃貸人または不動産会社が行います。
そして、費用は直接賃借人が払うのではなく、必要な費用を敷金から
差し引きます。
敷金からリフォーム費用を差し引いて残った金額は賃借人に返還され
敷金から差し引けなかったときは足りない費用を請求されます。
退去する際の流れ
賃貸物件から退去する際には、さまざまな手続きをおこなわければいけません。
手続きは、おこなう時期が決まっています。
退去するときの流れを時期ごとに分けて解説します。
退去日の1ヵ月前
■ 賃貸人もしくは不動産会社に退去通知をおこなう
■ 必要であれば解約通知書を送付する
■ 退去時の立ち合いの日を決める
退去の1ヵ月前には
退去予告通知をしなければいけません。
退去予告通知をしなければいけない時期は賃貸借契約書に
載っています。
基本的には退去日の1ヵ月前とされていますが、2か月、3か月前報告という
ケースもあるため賃貸借契約書の内容を確認しておきましょう。
退去日が決定したら
賃貸人もしくは不動産会社に連絡し退去時の立ち合いの日を
決めます。
退去時の立ち合いは中のものが全て搬出された後にしかおこなえない
ので、立ち合い日は引っ越しの日か引っ越し日以降で決めましょう。
退去の日の2週間前まで
■ 火災保険や電気、ガス、駐車場の契約を止めるための連絡をする
■ 郵送物の転送届をだす
■ 転居届を提出する
火災保険や電気、ガス、駐車場の解約手続きをします。
すぐに解約できるものもありますが立ち合いが必要だったり、駐車場の解約
には時間がかかったりするケースもあるので、早めに手続きをしましょう。
郵送物の転送が有効になるにはおおよそ3日~7日かかります。
そのため転送届も早めに行いましょう。
引っ越しの日2週間くらい前には住まいの管轄の自治体に転居届を
提出しなければいけません。
退去日
■ 部屋の掃除
■ 引っ越し作業
■ 退去の立ち合い
退去日には引っ越し作業をおこない、まず部屋をきれいにしましょう。
とくにカビや汚れは落としておくのがおすすめです。
ハウスクリーニングも汚れの程度によって金額が変わるためできるだけ
きれいにしてハウスクリーニング費用を抑えましょう
そして清掃した後に退去時の立ち合いを行いましょう
退去時の立ち合いは30分程度かかるため時間に余裕をもって調整しましょう
なお退去時の立ち合いは引っ越しのあとであれば
引っ越しの日に必ずおこなう必要はありません。
退去後
■ 敷金精算
退去時の立ち合いが終わると賃貸人は室内の状態をもとに
リフォームの見積もりを取得しその内容に沿って敷金から差し引く
金額を決定します。
リフォーム費用の見積もりには1週間程度かかるため退去時の立ち合いから
連絡が来るのを待ちましょう。
敷金からリフォーム費用を差し引いてお金が余った時には残額が返還されます。
ただし、敷金よりもリフォーム費用の方が高い場合には、足らない金額分の
請求が来てしまいます。
このような場合は賃貸人より足らない金額の振込依頼の通知がくるため
指示に従い振込を完了させます。
退去に関するよくある質問
■ 本人が退去の立ち合いできないときにはどうしたらよいの?
本人が退去の立ち合いできないときには、親族に立ち合いを代理
してもらいましょう。
本人に用事があるからといって退去の立ち合いを断ってはいけません。
そのため、本人が行けなくても必ず親族に退去の立ち合いをしてもらいましょう
■ 家賃の二重払いを防ぐ方法はあるの?
家賃の二重払いは自宅の退去よりも前に、新居の契約が発生してしまうことが
原因です。
解約予告日を確認し、新居の入居日を調整すれば二重払いの発生日が
すくなくなります。
また、新居をフリーレント物件にすれば、家賃の二重払いは発生しません。
フリーレント物件とは、入居から数か月間家賃がかからない物件のことです。
家賃はかかりませんが、管理費・共益費や初期費用は掛かります。
■ 礼金は戻ってくるの?
礼金は戻ってきません。
敷金は原状回復費用の担保のために賃貸人に預ける費用です。
しかし、礼金は賃貸人に対して渡すお礼のお金です。
まとめ
賃貸物件から退去する際の立ち合いは室内の状態を確認して原状回復工事費用を
算出します。そして、敷金から差し引く金額を決定し、返還される金額が決定します。
このように立ち合いは非常に重要です。
退去の立ち合いをするときには、確認される事項を事前に理解し、準備しましょう
賃貸物件から退去する際の立ち合いをおこなうときには、敷金がなるべく返還される
ように対策しておきましょう。
て、費用は直接賃借人が払うのではなく、必要な費用を敷金から
差し引きます。
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